アパートの貸主が借主と結ぶ契約は「普通借家契約」がオーソドックスですが、もう一つ「定期借家契約」という形態もあります。
定期借家は文字通り、あらかじめ期間を限定する契約のことです。
今回は、定期借家の特徴や、貸主にとってのメリット・デメリットについて取り上げます。
定期借家契約の特徴とは?
「転勤する3年間だけ家を貸したい」「数年後に更地にして売却を検討している」「いずれ息子が地元に戻ってきて住むかも」…。
そんな場合に、定期借家契約を活用します。普通の契約とどう違うのか、以下にまとめます。
- 「更新」がないため、定めた期間で必ず契約が終了する
- 1年未満の契約でもOK
- 貸主は、契約終了する1年〜6カ月前までに、期間が満了になる旨を借主に通知しなければならない
- 基本的に借主は期間途中で解約できない(やむを得ない理由があれば可能。また、途中解約できる特約があれば可能)
- 貸主と借主が合意すれば、新しい期間で「再契約」することもできる
ポイントは、貸主に説明義務が生じる点です。
更新がないこと、期間ぴったりで契約が終了することをあらかじめ書面で借主に伝えます。
まれに貸主の代わりに無断で書面を発行する不動産業者がいますが、貸主からの通知でなければ効力がありませんので注意してください。
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定期借家契約のメリット・デメリットは?
貸主の視点で、定期借家契約のメリットとデメリットを整理します。
【メリット】
- 契約をコントロールできる
- 期間中は安定して家賃収入が得られる
- 家賃滞納を繰り返すなどの契約違反者がいた場合、期間が来れば追い出せる
【デメリット】
- 通知書の発行など手間が増える
- 借主としては契約の自由度が制限されるため、定期借家が敬遠されることも
- 普通契約の物件よりも、家賃が低く設定されるケースもある
終わりに
事情があって短期間だけ家を借りたいというニーズも少なからずあります。
定期借家契約のメリット・デメリットを考慮しながら、導入を検討してみてください。