売主と買主の間に入って不動産業者が売買契約をまとめることを「仲介」と言いますが、同じ意味の言葉で「媒介」とも呼びます。
業者は仲介依頼を受けた段階で、その相手と「媒介契約書」を締結するルールになっており、それから売却活動をスタートさせます。
この記事では、3種類ある媒介契約の特徴や、業者の報酬(仲介手数料)について解説します。
3種類の媒介契約の特徴
売主が媒介契約を結ぶ場合は「売却の依頼」となり、買主が結ぶ場合は「購入の依頼」となります。
媒介契約書には、取引する物件データ・媒介業務の範囲・売買価格・報酬額などを記載。契約の期間は3カ月(更新可)です。
媒介契約の種類は①専属専任 ②専任 ③一般の3つあります。
それぞれの特徴について、売主の立場から説明していきます。
①専属専任=特定の1社だけに任せる契約で、複数社に依頼することはできません。たとえ自分で買主を探してきたとしても、その1社を通じて契約します。業者としては、最も力の入る形態です。その分、業者の責任も重く、1週間に1回以上の販売報告(反響数・案内数・感触など)を売主にしなければいけません。
②専任=こちらも1社のみの依頼ですが、自ら買主を探してきた場合は、直接契約することができます(実際に直接契約するケースは少ないと思いますが…)。業者は2週間に1回以上の報告を売主にしなければいけません。
③一般=複数社に依頼することができ、かつ、自ら探してきた買主と直接契約することもOK。業者の報告義務はありません。
①~③のどの形態を選ぶかは、売主の希望で決めることができます。信頼できる1社に委任して買主を探すのか、複数社に競わせて探すのか…ということになります。
「最初は専属専任にして、3カ月売れなかったら一般に切り替える」というのも可能です。
仲介手数料はいくら?【売主の場合】
売却が完了した際の業者の報酬=仲介手数料は、宅地建物取引業法によって上限額が決まっています。
成立した売買価格によって金額が異なります。
【価格400万円以下】=18万円+消費税(「低廉な空き家等の特例」による)
【価格400万円超え】=価格×3%+6万円+消費税
例えば、3,000万円のマンションを売却した場合ですと、仲介手数料の上限は96万円+税。古い空き家を50万円で売却した場合ですと、上限は18万円+税となります。
ちなみに、仲介手数料は「成功報酬」ですので、途中で売買が白紙になった場合は支払わなくてもいい費用です。
ただし、媒介契約とは別個に取り決めがあった費用(遠隔地への交通費・調査費、専門雑誌への掲載料など)は除きます。
関連記事:土地建物を売ったら税金はいくら?軽減される特別控除の概要も解説!
なお、この手数料上限は宅地・建物の取引の場合であり、(建物が建てられない地域の)農地は対象になっていません。
農地売買の手数料は、一般的に以下の計算で求めます。
【農地価格200万円以下】=価格×5%+消費税
【農地価格200万円超え~400万円以下】=価格×4%+2万円+消費税
【農地価格400万円超え】=価格×3%+6万円+消費税
繰り返しになりますが、建物が建てられない地域の農地売買は「宅地建物取引」から外れます。
業者に仲介依頼する場合は、手数料についてよく打ち合わせしましょう。
終わりに
長野地所では、不動産の売却相談・依頼を受け付けています。
長野県内にある宅地・一戸建・マンションの情報がありましたら、メールかファクスでご連絡ください。査定から売却まで対応します。