突然の訪問販売などで購入申し込みや契約をしたものの、後から考え直してキャンセルすることを認める制度…それが「クーリング・オフ」です。
不動産購入でも、一定の条件を満たせばクーリング・オフの適用になります。
今回は適用になる場合・ならない場合を整理したいと思います。
クーリングオフ適用になる場合とは?
すべての不動産購入でクーリング・オフできるわけではないところがポイントです。以下の適用要件を確認してください。
- 売主が宅地建物取引業者(いわゆる不動産業者)であること
- 業者からクーリング・オフの説明を受けてから8日以内であること
- 申し込みや契約を行った場所が業者の事務所ではなく、喫茶店やホテルのロビーなどに呼び出された
- 物件の引き渡し前で、売買代金の全額を支払っていないこと
売主が「業者」で、買主が「一般ユーザー」という売買が大前提です。不動産取引の知識差が大きいことから、クーリング・オフ適用の対象になっています。
業者にはクーリング・オフの内容が書かれた説明書類を買主に交付するよう義務づけられています。仮に交付がなかった場合は、説明を受けていないことになるため、期限が設定されていないことを意味します。
こんな場合はクーリングオフは適用されない!
一方で、以下の項目が1つでも当てはまれば、クーリング・オフの対象外となります。
- 売主が個人であること
- 業者の事務所や販売代理店で行った契約であること
- 買主自身が望んで自宅や勤務先に業者を呼び出して契約した(※ただし、喫茶店やホテルのロビーで契約した場合は適用になる)
- 8日以内であっても、買主が売買代金の全額を支払った
一般の個人が所有している不動産を、仲介業者を挟んで購入申し込みしたり契約した場合は、クーリング・オフは適用されません。
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終わりに
クーリング・オフの方法について補足します。
キャンセルする場合は、業者から制度の説明を書面で受けてから8日以内に、郵送にて意向を伝えます。必ず業者に伝わるよう、配達証明付き内容証明郵便で送ります。その後、正式な契約解除や手付金の返還などを行う流れになります。
実際問題としては、クーリング・オフを申し出て解約するケースは少ないかと思います。
以上、参考になれば何よりです。