今回は、売り中古住宅の広告や物件資料を見る際に、特にチェックすべきポイントについて取り上げます。
物件そのものの情報に限らず、扱っている不動産業者のことを知る材料にも使えます。
「物件見学に行ったらイメージと全然違っていた…」という事態を避けるようにしましょう。
売り中古住宅の広告でチェックすべき点は?
中古住宅の広告には様々な情報が記載されており、専門用語も含まれているため、よく読まないと大切な情報を見落としてしまうこともあります。
特にチェックしてほしい点は、以下の項目です。
- 物件の所在地がはっきり書いてあるか(または地図があるか)
- 建物の築年月
- 建物の現況は「空き家」か「居住中」か
- 土地権利が「所有権」か「賃借権」か
- 地目(=土地の利用目的)は「宅地」か
- 接道(=物件に接している道路)の状況はどうか。「公道」か「私道」か、道幅は何mか…など
- 業者の取引態様は何か。「仲介」「媒介」「売主」など
- 広告の文章がウソっぽい大げさな表現になっていないか(誇大広告はダメ)
- 告知事項はないか。「事故物件」「再建築不可」など
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補足説明
上記のチェックすべき点について補足説明します。
ごく稀に「おとり広告」「客寄せ広告」というものが存在し、実際には販売中ではない物件情報が載っているケースも。ですので、所在地がはっきり記されているか、現況はどうか、大げさな文章表現はないか…などをチェックするようにしてください。
また、土地権利が「所有権」の場合は購入することによって自分の所有物になりますが、「定期借地権」のように借りている土地に建っている物件の場合には、いずれ立ち退かなければいけません。
物件の敷地に接している道路の情報も重要です。住宅を建てる決まりとして、幅4m以上の道路に2m以上接している敷地であることが原則となります。災害時の避難ルートを確保するためです。これをクリアしていない場合は、建て替え・増築ができなかったり、または建て替え時に敷地を後退させる必要性が出てきます。
広告を出している業者が、どのような立場で関わるのか確認できるのが「取引態様」です。「仲介」「媒介」とは、売主が別にいて、買主との売買契約を仲立ちする業者のことです。取引完了時に、仲介手数料を支払うようになります。
「売主」は、その業者が物件所有者なので直接取引でき、仲介手数料の支払いはありません。
不動産業者の情報もチェックしましょう
気になる中古住宅を見つけた際、業者に問い合わせることもあると思います。取引態様のほか、業者の会社情報も事前にホームページなどでチェックしておきましょう。
また、業者の宅地建物取引業免許の番号を確認するよう勧める人も多いです。通常、社名と合わせて「長野県知事(1)第2345号」というような免許番号も記載されているのですが、この(1)にあたる数字が更新回数を意味します。5年に一度の更新のたびにカウントが増えることから、この数字が多いほど長年営業しているという証拠になります。
ただし、更新回数が多いからと言って、その業者が100%信頼できるかどうかは別問題です。数字の若い業者でも迅速・丁寧な仕事をきっちりこなすところもありますし、残念ながらその逆もたまに見かけます…。
中古住宅の購入手続きは数カ月に及ぶこともありますので、業者の担当者との相性も大事なポイントです。物件の問い合わせをした際や、内見時に会った際に、次の点をチェックしてみてください。
- 購入を急かしてこないか
- 質問に対する回答が速いか。その場でわからない事項があっても確認・調査が速いか
- 物件のメリットだけでなく、デメリットも正直に教えてくれるか
物件や契約に関する疑問点を質問しながら、見極めていくのもいいと思います。