「空き家を放置すると固定資産税が6倍になる」という言葉が先行し、不安を感じている所有者さんもいるかもしれません。
今回は、空き家対策特別措置法と固定資産税との関係についてポイントを絞ってお伝えします。
空き家放置で固定資産税6倍は本当?
なぜ6倍という数字が出てくるのでしょうか?
それは「住宅が建っている(200㎡以下の)土地については、固定資産税を6分の1まで、都市計画税を3分の1まで減額します」という特例があるから。
放置した空き家が「特定空き家」に認定されると、この減額が受けられなくなる仕組みで、6分の1の軽減が無くなる=6倍になるという解釈です。
しかし、実際には6倍まで行きません。
土地の税額を計算するにあたっては、急激な変動・負担増を防ぐ「負担調整」という制度があり、上げるにしても毎年緩やかに上げていく決まりだからです。
また、「特定空き家」は結局取り壊される方向性になるので、建物の固定資産税は無くなります(解体費は別途必要)。
実際に税金が何倍になるのかは、建物の固定資産税・土地の広さ・その場所の地価によってケースバイケースです。
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特定空き家とはどんな建物?
では、どんな建物が特定空き家に指定されるのでしょうか?2015年施行の空き家対策特別措置法によると…
- 屋根、外壁、基礎の破損で建物が倒壊しそう
- アスベスト飛散の恐れあり
- 汚物やゴミによる激臭や害獣が発生し、近所迷惑になっている
- 草木の繁茂や落書きなどで地域の景観を悪くしている
- 不特定の人が簡単に侵入できる状態で放置
行政はこうした建物を「特定空き家」に指定し、所有者に対して適切な管理を行うよう指導します。
それでも改善されない場合は、より強めの勧告を行い、それでもダメな場合は、上述した減額特例の除外をします。
さらには、所有者に50万円以下の過料を科したり、空き家の強制撤去に踏み切ることもできるのです(当然、解体費の請求は所有者に来ます)。
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放置空き家の情報をお寄せください
相当な“ボロ家”にならない限り、特定空き家の指定や固定資産税の特例除外を受けることは(今のところ)なさそうです。
しかし、使っていない家は老朽化も早いうえに維持費もかかりますし、近隣トラブルに発展する可能性もあります。
空き家問題は、先延ばしせずに早めの対策を講じるに越したことはありません。
放置している空き家をお持ちでしたら、お荷物の“負動産”になる前に、弊社に情報をください。
賃貸した方がいいか…
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その物件に合ったベターな方法を提案させていただきます。