前回の記事では、土地を貸す際の相場や期間について取り上げました。
「借地契約」と呼び、借主が建物を所有する目的(マイホーム・賃貸住宅・分譲マンション)で使うことから、契約は長年に渡ることも確認しました。
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さらに借地契約は更新が原則となるため、地主さんとしては貸すことに慎重になるでしょう。
そこで、初めから契約期間を定めておく形態も認められるようになりました。これを「定期借地権」といい、さらに3種類に分かれます。
定期借地権の特徴と種類について
定期借地権にする地主さん側のメリットは、以下の通りです。
- 更新がなく、あらかじめ決めておいた契約期間の満了をもって土地を返してもらえる
- 借入金なしで土地活用でき、収入が安定する
- 相続税、固定資産税が軽減される
その代わり、借りる側にとっては不利になるため、普通の借地契約に比べて賃料(地代)を安くしたり、権利金なしの設定にすることもあります。
定期借地権には、①一般定期借地権 ②建物譲渡特約付き借地権 ③事業用借地権の3つがあります。それぞれの主な特徴を説明します。
一般定期借地権
期間:50年以上にすること
方式:公正証書などの書面で契約する
期間満了時:借主は建物を取り壊し、更地で返還する
建物譲渡特約付き借地権
期間:30年以上にすること
方式:書面でなくてもいい
期間満了時:地主は建物を時価で買い取らなければならない
事業用借地権
期間:10年以上〜50年未満にすること
目的:事業用=量販店、レストラン、ホテル、遊技場などの建物に限る(賃貸住宅は対象外)
方式:公正証書で契約しなければならない
期間満了時:借主は建物を取り壊し、更地で返還する
終わりに
普通の借地契約に比べれば、決まった期間で終了する定期借地権は、地主さんに有利な契約となります。
利用される場合は、どの契約形態が自分の土地に適しているのか、よく検討してみてください。